「保健師助産師看護師法第37条の2第2第1号に規定する特定行為及び同項第4号に規定する特定行為研修に関する省令の一部を改正する省令の施行等について」の一部改正について

厚生労働省医政局より「「保健師助産師看護師法第37条の2第2第1号に規定する特定行為及び同項第4号に規定する特定行為研修に関する省令の一部を改正する省令の施行等について」の一部改正について」の通知がありましたのでお知らせします。

「保健師助産師看護師法第37条の2第2第1号に規定する特定行為及び同項第4号に規定する特定行為研修に関する省令の一部を改正する省令の施行等について」の一部改正について