平成26年4月から要介護認定を受けていて、睡眠時無呼吸症候群で非侵襲的人工呼吸器を使用している利用者は医療保険が利用できなくなりました

 睡眠時無呼吸症候群のために非侵襲的人工呼吸器を使用している場合、人工呼吸器に含まれず、要介護認定を受けている利用者は、介護保険で訪問することになります。
なお、睡眠時無呼吸症候群以外の疾患で非侵襲的人工呼吸器を使用している場合は、今まで通り医療保険での訪問になります。

 

 「疑義解釈資料の送付について(その1)(平成26年3月31日)」抜粋 

【別表7に掲げる疾病等の利用者】

(問10)医科点数表のC107在宅人工呼吸指導管理料の留意事項通知には、SASに対するASVが除外されたが、別表第7の「人工呼吸」にはSASに対するASVやCPAPは含まれるのか。

(答) 含まれない。

該当部分:<別添5>訪問看護療養費関係(問10)