建築基準法における「老人福祉センターその他これに類するもの」の取扱いについて(訪問看護ステーションの取扱いについて)

厚生労働省老健局より、住居専用地域であっても住民に訪問看護サービスを提供するための事務所を設置できることについて、通知がありましたのでお知らせします。