介護保険法施行令の一部を改正する政令の公布について

厚生労働省老健局より、第1号被保険者の介護保険料の段階の判定に関する基準について、現行の所得指標で ある合計所得金額から、
長期譲渡所得及び短期譲渡所得に係る特別控除額及び公的年金 等に係る雑所得を控除した額を用いることとする旨が通知されましたので、
お知らせします。