「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」等の一部改正について

厚生労働省老健局より標記の標記の通知がありましたので、お知らせいたします。

訪問看護については、「緊急時訪問看護加算」の実施上の留意事項の一部改正、「サービス提供体制強化加算に関する届出書」の一部改正が行われました。