健康保険法施行規則等の一部を改正する省令について(通知)

厚生労働省老健局より「健康保険法施行規則等の一部を改正する省令について(通知)」の通知がありましたので、お知らせいたします。

健康保険法施行規則等の一部を改正する省令について(通知)

※訪問看護関連部分
P19 様式第十三号の二(第百三条の二及び第百二十九条の二関係)
P20 様式第十四号(第百五条及び第百二十九条の三関係)
P32 様式第六号(第九十三条関係)
P33~34 様式第七号(第九十五条関係)
P60 様式第一号の八(第二十七条の十四の二関係)
P61 様式第一号の八の二(第二十七条の十四の二関係)
P62 様式第一号の八の三(第二十七条の十四の四関係)
P63 様式第一号の八の四(第二十七条の十四の四関係)
P64 様式第一号の九(第二十七条の十四の五関係)
P65 様式第一号の九の二(第二十七条の十四の五関係)、