新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第4報)

厚生労働省老健局より「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第4報)」の通知がありましたのでお知らせいたします。

新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第4報)

※問6に新型コロナウイルスの感染が疑われる者へ訪問看護サービスを提供するにあたっての20 分未満の報酬算定に関するQAが掲載。