改訂 『訪問看護実務相談Q&A』をご購入の方へ(お詫びと訂正)
編集:社団法人 全国訪問看護事業協会
発行:中央法規出版株式会社
初版:2007年3月20日 発行
『改定 訪問看護実務相談Q&A』をご購読いただき、ありがとうございます。
本書の第1部中、以下の箇所に誤りがございました。読者の皆様にはたいへんご迷惑をおかけいたしました。ここに訂正して深くお詫び申し上げます。
◆初版第1刷の読者の皆様へ
該当 頁数 |
該当箇所 | 誤 | 正 |
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11頁 | 右欄「医療保険の提供サービス」の下から5行目 | 緊急訪問看護加算(届出) | 緊急訪問看護加算 |
69頁 | Q87Aの2行目 | 同意を得て市区町村に提出するものです。また,市区町村が不要と | 同意を得て市区町村等に提出するものです。また,市区町村等が不要と |
また、第3部中、259頁の通知「「「訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定に関する基準」の施行について」の改正について」に、平成18年9月の改正がございました。
該当箇所(260頁8行目~261頁3行目)を次のように差し替えてご利用くださいますようお願い申し上げます。
改正内容
第2の2の(1)から(5)を次のように改める。 (下線部は変更箇所。旧(2)を削り、旧(3)~(5)をそれぞれ繰り上げる) |
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2(1) 訪問看護基本療養費(Ⅱ)は、指定訪問看護を受けようとする精神障害を有する者であって、障害者自立支援法(平成17年法律第123号)に規定する障害福祉サービスを行う施設若しくは福祉ホーム又は同法附則第48条の規定によりなお従前の例による運営をすることができることとされた同条に規定する精神障害者社会復帰施設(以下「精神障害者施設」という。)に入所している複数の者に対して、それらの者の主治医(精神科を標榜する保険医療機関等において精神科を担当する医師に限る。)が交付した精神訪問看護指示書及び訪問看護計画書に基づき、精神障害を有する者に対して指定訪問看護を行うにつき必要な体制が整備されているものとして地方社会保険事務局長に届け出た訪問看護ステーションの保健師、看護師又は作業療法士(精神障害を有する者に対する看護について相当の経験を有する者に限る。)が、当該指示書に記載された有効期間内(6か月を限度とする。)に行った指定訪問看護について、週3日を限度として算定すること。 (2) 訪問看護基本療養費(Ⅱ)は、(1)に規定する施設の了解を得て、当該施設に入所している精神障害を有する複数の者に対して指定訪問看護を行った場合に算定できること。 なお、当該者の看護を担当する者に対する社会復帰指導に要する費用については、所定額に含まれること。 (3) 訪問看護基本療養費(Ⅱ)に係る保健師、看護師又は作業療法士とは、次のいずれかに該当する者をいうこと。 ア 精神科を標榜する保険医療機関等において、精神病棟又は精神科外来に勤務した経験を有する者 イ 精神障害者に対する訪問看護の経験を有する者 ウ 精神保健福祉センター又は保健所等における精神保健に関する業務の経験を有する者 エ 専門機関等が主催する精神保健に関する研修を修了している者 (4) 訪問看護基本療養費(Ⅱ)については、1人の保健師、看護師又は作業療法士が1日に訪問する利用者の数は5名程度を標準とし、8名を超えることはできないこと。 |
※ 平成18年9月29日保発第0929004号 「「医療費の内容の分かる領収証の交付について」等の一部改正について」(別紙2)による改正