訪問看護実務相談Q&A 正誤表

『訪問看護実務相談Q&A』をご購入の方へ(お詫びと訂正)

編集:社団法人 全国訪問看護事業協会
発行:中央法規出版株式会社
初版第1刷:2004年7月10日 発行
初版第2刷:2004年10月1日 発行
初版第3刷:2005年1月25日 発行

『訪問看護実務相談Q&A』をご購読いただき、ありがとうございます。
本書初版第1刷から第3刷におきまして、以下の誤りや誤解を生じやすい表記等がございました。
読者の皆様にはたいへんご迷惑をおかけいたしました。ここに訂正して深くお詫び申し上げます。

◆初版第1刷の読者の皆様へ

該当
頁数
該当箇所
28頁 Q26の回答
1行目
介護保険では営業時間外や休日という料金設定は 介護保険では休日という料金設定は
52頁 表 6月29日の基本療養費・複数回加算の項 5,300 6,300
下から6行目 5,300(週3日まで)×10回 53,000 5,300(週3日まで)×9回 47,700
下から5行目 6,300(週4日以降)×3回 18,900 6,300(週4日以降)×4回 25,200
下から1行目 合計 135,850 合計 136,850
65頁 Q94の回答 特別訪問看護指示期間は医療保険の算定になります。午前を1回目、午後の2回目訪問は複数回訪問加算として算定します。 特別訪問看護指示書が交付される以前の訪問看護は介護保険で、交付後の訪問看護は医療保険で算定します。
71頁 Q105の設問
1行目
特別の関係 特別の関係(→112頁参照)
80頁 Q125の回答
1~3行目
(1)死亡の前月以前より訪問看護を開始していること、(2)死亡前概ね24時間以内に訪問しているなどの要件 (1)在宅で死亡した場合、(2)死亡の前月以前より訪問看護を開始していること、(3)死亡前概ね24時間以内に訪問しているなどの要件
91頁 Q149の設問
4行目
週に何回と数えるのですか。双方を合わせて数えるのですか。 週に何日目と数えるのですか。双方を合わせて一人の利用者にとって何日目と数えるのですか。
Q149の回答 日曜日を起点として、その利用者にとって各々のステーションを合わせて何日目かで算定します。 おのおのの訪問看護ステーションが、日曜日を起点として週に何日目になるかで数えます(ただし、2か所の訪問看護ステーションが同一日に算定することはできません)。したがって、その週に4日以上訪問したステーションが、4日目以降の基本療養費として6,300円を算定します。
92頁 Q151の回答 算定できません。利用者にとって、1日目、2日目で算定します。 算定できます。各訪問看護ステーションにとって1日目、2日目で算定します。
93頁 Q152の回答
2~4行目
末期の悪性腫瘍は厚生労働大臣が定める疾病等(→68頁参照)に含まれるので、医療機関からの訪問看護と訪問看護ステーションからの訪問看護の併用は可能です。ただし、同一日の算定はできません(利用者が医療機関を退院後1か月間は同一日の併算が可能です)。 末期の悪性腫瘍は厚生労働大臣が定める疾病等(→68頁参照)にあたるので、医療機関からの訪問看護と訪問看護ステーションからの訪問看護の併用は可能です。
95頁 Q157の回答
3~4行目
長時間料金を徴収することが妥当です。 長時間料金を徴収することになります。
102頁 Q170の回答
1行目
死亡前日から訪問看護を開始し、 死亡前月から訪問看護を開始し、
108頁 Q182の回答
3~6行目
従来どおりの扱いとなります。ただし、介護保険対象者に特別訪問看護指示が出され、その指示期間中に在宅患者訪問点滴注射指示書が出された場合は要件を満たせば重症者管理加算を算定できます。 従来どおりの扱いとなります。
118頁 Q201の回答
3行目
申請する必要があります。 申請する必要があります。介護保険対象者の場合は、介護支援専門員が指定の書類を提出すると、福祉事務所から介護券が訪問看護ステーションに送付されます。その介護券を国保連に提出します。介護保険対象者以外の場合は、福祉事務所から交付された医療券と訪問看護に係る利用料請求書を社会保険診療報酬支払基金に提出します。
119頁 Q202の回答
1~2行目
それ以外の利用者は自己負担があります。 ただし、利用者が特定疾患医療受給者証の交付を受けていることが必要です。

◆初版第2刷の読者の皆様へ

該当
頁数
該当箇所
65頁 Q94の回答 特別訪問看護指示期間は医療保険の算定になります。午前を1回目、午後の2回目訪問は複数回訪問加算として算定します。 特別訪問看護指示書が交付される以前の訪問看護は介護保険で、交付後の訪問看護は医療保険で算定します。
91頁 Q149の設問
4行目
週に何回と数えるのですか。双方を合わせて数えるのですか。 週に何日目と数えるのですか。双方を合わせて一人の利用者にとって何日目と数えるのですか。
Q149の回答 おのおのの訪問看護ステーションが、日曜日を起点として週に何日目になるかで数えます。したがって、その週に4日訪問したステーションが、4日目の基本療養費として6,300円を算定します。 おのおのの訪問看護ステーションが、日曜日を起点として週に何日目になるかで数えます(ただし、2か所の訪問看護ステーションが同一日に算定することはできません)。したがって、その週に4日以上訪問したステーションが、4日目以降の基本療養費として6,300円を算定します。
93頁 Q152の回答
2~4行目
末期の悪性腫瘍は厚生労働大臣が定める疾病等(→68頁参照)に含まれるので、医療期間からの訪問看護と訪問看護ステーションからの訪問看護の併用は可能です。ただし、同一日の算定はできません(利用者が医療機関を退院後1か月間は同一日の併算が可能です)。 末期の悪性腫瘍は厚生労働大臣が定める疾病等(→68頁参照)にあたるので、医療期間からの訪問看護と訪問看護ステーションからの訪問看護の併用は可能です。
102頁 Q170の回答
1行目
死亡前日から訪問看護を開始し、 死亡前月から訪問看護を開始し、

◆初版第3刷の読者の皆様へ

該当
頁数
該当箇所
102頁 Q170の回答
1行目
死亡前日から訪問看護を開始し、 死亡前月から訪問看護を開始し、