「介護サービス事業者経営情報の報告等に関するQ&A」の発出について(事務連絡)

厚生労働省老健局より「「介護サービス事業者経営情報の報告等に関するQ&A」の発出について(事務連絡)」の通知がありましたのでお知らせいたします。
訪問看護ステーションを含めた介護サービス事業者は、介護サービス事業者経営情報について、当該事業所又は施設の所在地を管轄する都道府県知事に報告すること等とされています。詳細は通知をご確認ください。

「介護サービス事業者経営情報の報告等に関するQ&A」の発出について(事務連絡)(PDF)

参考:①介護保険法第115 条の44 の2の規定に基づく介護サービス事業者経営情報の調査および分析等に関する制度に係る実施上の留意事項について(通知)②介護保険法第115 条の44 の2に基づく介護サービス情報の報告及び公表に係る制度に関するシステムの運用開始に向けた対応等について(事務連絡) – 一般社団法人全国訪問看護事業協会 (zenhokan.or.jp)